健康食品管理士/食の安全管理士とは
※令和4年度より「健康食品管理士」から「健康食品管理士/食の安全管理士」のダブルライセンスになりました。
「食の安全・安心と健康」を支えるエキスパート
食品表示法の一元化に基づいて発足した機能性表示食品制度はその届け出数が既存の特定保健用食品の3倍以上となり、増加の一歩をたどっています。さらに改正食品衛生法では指定成分に関して「安全管理責任者」の設置を要請されました。それ故、健康食品を含む食の問題に取り組む為には、従来から科学的考察力が求められるようになりました。
「健康食品管理士/食の安全管理士」は、健康食品のみならず、食品添加物、ゲノム編集食品、遺伝子組み換え食品、食品偽装、残留農薬、GMP、HACCP等の品質管理の食の安全・安心を巡る種々の問題に感覚、感情ではなく、科学的に対処できる専門家です。
- 当協会は厚生労働省ホームページにてアドバイザリースタッフの養成機関として認められています。
アドバイザリースタッフとは・・・いわゆる「健康食品」の摂取を検討されている方または既に摂取されている方が、自らの健康づくりを進める上で目的にあった食品や、食生活の状況、健康状態に応じて、安全かつ適切に選択することができるように、健康食品に含まれる成分の機能や活用方法等について、正しく情報を提供できる助言者のことです。(厚生労働省HPより)
アドバイザリースタッフについて
健康食品管理士/食の安全管理士に求められる能力
具体的に以下のような能力のある方です。
- 1. 健康食品などの分類ができ、適正摂取に関して安全性も含めて有用性を判断できる。
2. 健康食品の過剰摂取が引き起こす障害など問題点の認識ができる。
3. 医薬品と健康食品の相違についての認識ができる。
4. 医薬品による治療に対して健康食品の使用のあり方を判断できる。
5. 健康食品など生体に何らかの作用のある食品と医薬品との相互作用の判断ができる。
6. 食品及び食品添加物の安全性に関する認識ができる。
7. 健康状態の情報としての臨床検査に関する知識を有しその利用ができる。
8. 健康状態に応じた食品及び健康食品などの適切な利用法が判断できる。
9. 薬事法、健康増進法、食品衛生法、JAS法の理解ができる。
10. 消費者保護の観点で健康食品に関する相談に応ずることができる。
健康食品管理士/食の安全管理士の学習領域
当協会が認定する「健康食品管理士/食の安全管理士」は厚生労働省が示されているアドバイザリースタッフに求めている領域より広域な分野の知識がある方です。
資格取得後も継続的なフォローがあります
資格取得後は管理士会へ入会いただき、生涯にわたり、新しい情報・知識を得られるようサポートいたします。
上級資格へステップアップ
協会から送られてくる会誌を購読し、研修会等に参加して5年間の研鑽を積むと「上級健康食品管理士/食の安全管理士(上級)」へなることができます。これは、高度な能力を有することを保証する資格であり、社会における評価も高く、必然的に活躍範囲が広がります。